平成27年6月30日に発生した東海道新幹線「のぞみ225号」における車内放火事件を受け、鉄道車内に持ち込める手回り品のルールを一部改正することになりました。(平成28年4月28日から適用)
これまで、容器を含む重量が3キログラム以内であれば持ち込みいただけたガソリンをはじめとする可燃性液体そのものは、量に係わらず、車内への持ち込みができなくなります。
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